介護保険制度において、第2号被保険者の
条件として定められている疾病のこと。
継続して介護が必要となる疾病のうち、
本来は高齢者に発生する疾病が、心身の
病的な華麗現象と関連よって65歳未満でも
発生しうる疾病を指す。
政令で15種類が特定疾病として定められて
おり、その疾病は以下の通りである。
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症
○特定疾病
介護保険の用語辞典