介護保険事業に係る、保険給付の円滑な
実施のために、市町村が厚生労働大臣による
基本指針に即して定める計画のこと。
定める事項は以下の3つである。

1、各年度における保険給付等対象となる
  介護サービスの種類ごとの量の見込み
2、見込み量の確保のための方策
3、保険給付の対象となるサービスの円滑な
  実施を図るために必要な事業

○市町村介護保険事業計画

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