介護保険事業に係る、保険給付の円滑な 実施のために、市町村が厚生労働大臣による 基本指針に即して定める計画のこと。 定める事項は以下の3つである。 1、各年度における保険給付等対象となる 介護サービスの種類ごとの量の見込み 2、見込み量の確保のための方策 3、保険給付の対象となるサービスの円滑な 実施を図るために必要な事業
○市町村介護保険事業計画
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