介護保険法における居宅サービスとは、介護 保険の給付対象となる、居宅の要介護者を 対象とするサービスのことである。 サービス内容は以下の通り。 ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 ・福祉用具貸与 ・居宅療養管理指導 ・通所介護 ・通所リハビリテーション
○居宅サービス
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