介護保険制度において、居宅の要介護者が、 特定福祉用具を購入した際に支給される 介護給付のこと。 腰かけ便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易 浴槽、移動用リフトのつり具部分が支給対象と なっている。 支給額は実際の購入費の9割であり、 支給限度額は年度ごとに10万円(うち9割が 給付されるので、給付額は最大9万円)である。 同一種目で使い道などが似ている用具に ついては、同じ年度内に1回の支給が原則と なっている。
○居宅介護福祉用具購入費
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