介護保険制度において、要介護者の居宅に
ついて、より安全な在宅生活が送れるように
住宅改修を行った際に支給される介護給付の
こと。
住宅改修の対象は
1、手すりの取り付け
2、段差の解消、
3、滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床材の変更
4、引き戸などへの扉の取替え
5、洋式便器等への便器の取替え
6、上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
支給限度額は同一住宅に対して20万円である。
なお、住宅改修後に転居したとき、要介護状態
区分が3段階以上高くなった場合には、改めて
支給限度額までの支給を受けることができる。
○居宅介護住宅改修費
介護保険の用語辞典