介護保険法による介護保険施設の一種。病状が 安定している要介護者に対して、施設サービス 計画に基づいて、看護、医学的管理のもとに おける介護及び機能回復訓練、その他の必要な 医療、日常生活上のお世話を行う施設である。 老人福祉法ではなく、介護保険法に基づいて 設置されているため、「指定」という名称は 付かない。
○介護老人保健施設
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