介護保険法による介護保険施設の一種。病状が
安定している要介護者に対して、施設サービス
計画に基づいて、看護、医学的管理のもとに
おける介護及び機能回復訓練、その他の必要な
医療、日常生活上のお世話を行う施設である。
老人福祉法ではなく、介護保険法に基づいて
設置されているため、「指定」という名称は
付かない。

○介護老人保健施設

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