介護保険制度において、要介護認定などの
審査判定を行うために市町村が設置する
合議体のこと。
委員は保健・医療・福祉に関する学識者の
中から、市町村長が任命する。任期は2年。
委員の定数は5名を標準としており、市町村の
条例によってそれぞれが定めている。
複数市町村の共同設置が認められており、
市町村が自ら審査判定の業務を行うことが
困難な場合は、都道府県介護認定審査会に
委託することができる。
なお、委員には職務上で知りえた情報に
ついての守秘義務が課せられている。
介護保険の用語辞典
○介護認定審査会