介護支援サービス提供の全ての過程に
携わり、適切なサービスが提供されるよう
支援していく者のことをいう。

介護保険法では、「要介護者等からの相談に
応じ、及び要介護者等がその心身の状態等に
応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを
利用できるよう市町村、居宅サービス事業を
行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う
者であって、要介護者等が自立した日常生活を
営むのに必要な援助に関する専門的知識及び
技術を有するものとして政令で定めるもの」と
定義している。

旧厚生省令で定められている資格で、
介護サービス計画を作成する事業者には、
必ず設置しなくてはならない。

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