居宅サービスの中の訪問看護を提供する
事業所で、病院や診療所以外のもの。
都道府県知事の指定を受けなければならず、
設置するには保健師か看護師である常勤の
管理者を原則として置く必要がある。
さらに、看護師らを常時2.5人以上おくことと、
理学療法士・作業療法士も相当数置くとされて
いる。

○訪問看護ステーション

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